冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会 規約
(目的)
第1条 | 本会は、各関係機関と密接な連携の下、国・関係機関への要請活動や、PR活動を通じた市民・道民の招致機運の高揚を図り、2026年以降の冬季オリンピック・パラリンピックの札幌招致を実現することを目的とする。 |
(名称)
第2条 | 本会は、「冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会」と称する。 |
(所在地)
第3条 | 本会の事務局は、札幌商工会議所内に置く。 |
(事業)
第4条 | 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
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(役員)
第5条 | 本会に次の役員を置く。
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(役員の職務)
第6条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。
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(特別顧問及び顧問)
第7条 | 本会に特別顧問及び顧問をおくことができる。特別顧問及び顧問は幅広い意見を踏まえた指導助言をすることができる。
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(総会)
第8条 | 総会は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。
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(実行委員会)
第9条 | 本会の実務を円滑に処理するため、実行委員長、幹事長、幹事をもって構成する実行委員会を設ける。
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(会員)
第10条 | 本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
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(経費)
第11条 | 本会の経費は、協賛金・寄附金、会費、その他収入をもって充てる。
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(会計年度)
第12条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。 |
第13条 | この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
(附則)
この規約は、平成27年10月1日から施行する。この規約は、令和 4年12月8日から改正施行する。
会費規程
本会の会員は下記の会費を負担するものとする。- 会費は年額1口10,000円とし、1口以上を負担するものとする。
- 但し、前項の会費について、実行委員会が相当の事由があると認めるときには、これを免除または減額することができる。