冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会 規約

(目的)

第1条 本会は、各関係機関と密接な連携の下、国・関係機関への要請活動や、PR活動を通じた市民・道民の招致機運の高揚を図り、2026年以降の冬季オリンピック・パラリンピックの札幌招致を実現することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、「冬季オリンピック・パラリンピック札幌招致期成会」と称する。

(所在地)

第3条 本会の事務局は、札幌商工会議所内に置く。

(事業)

第4条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 国、関係機関への要請活動
  2. 招致機運醸成のための各種イベント開催・広報活動・キャンペーンの実施
  3. その他本会の目的達成のため必要と認める事項

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
実行委員長 1名
幹事長 1名
幹事 若干名
監事 2名
  1. 役員は総会において選任し任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
  2. 役員が任期途中で退任した場合において、新たに選任される役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第6条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
  1. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
  2. 実行委員長は幹事より1名選任する。実行委員長は、実行委員会を組織し、実務に関する事項を統括する。
  3. 幹事長は幹事より1名選任する。幹事長は実行委員長を補佐し、実行委員長に事故ある時はその職務を代理する。
  4. 幹事は、本会の主要事項の審議を行う。
  5. 監事は本会の運営及び会計事務について監査する。

(特別顧問及び顧問)

第7条 本会に特別顧問及び顧問をおくことができる。特別顧問及び顧問は幅広い意見を踏まえた指導助言をすることができる。
  1. 特別顧問及び顧問は会長が委嘱し、総会で報告する。

(総会)

第8条 総会は定時総会及び臨時総会とする。定時総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき開催する。
  1. 総会の議長は会長があたる。
  2. 総会において決議又は承認を経なければならない事項は次の通りとする。
    1. 事業計画
    1. 事業報告
    1. 規約の変更
    1. 役員の選任及び解任
    1. その他会長が必要と認めた事項
  3. 総会の議事は、会員の過半数をもって議決する。

(実行委員会)

第9条 本会の実務を円滑に処理するため、実行委員長、幹事長、幹事をもって構成する実行委員会を設ける。
  1. 実行委員会は、実行委員長が必要と認めたとき開催し、その議長となる。

(会員)

第10条 本会の会員は、本会の目的に賛同するものをもって構成する。
  1. 本会に入会を希望するものは所定の手続きを経るものとする。

(経費)

第11条 本会の経費は、協賛金・寄附金、会費、その他収入をもって充てる。
  1. 会費については、別途定める。

(会計年度)

第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

第13条 この規約の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(附則)

この規約は、平成27年10月1日から施行する。
この規約は、令和 4年12月8日から改正施行する。

会費規程

本会の会員は下記の会費を負担するものとする。
  1. 会費は年額1口10,000円とし、1口以上を負担するものとする。
  2. 但し、前項の会費について、実行委員会が相当の事由があると認めるときには、これを免除または減額することができる。

(附則)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。